2023年以来、国家知識産権局は、消費者に誤認を与えるおそれのある「悪意ある商標」出願127万3,000件を拒絶したことを明らかにしました。
中国商標法では、人を欺くおそれがあり、商品の品質などの特徴や産地について公衆に誤認を生じさせるおそれのある標識は、商標として使用してはならないと規定されています。
国家知識産権局の芮文彪副局長は、「商標は商品やサービスの出所を識別するためのものであり、広告として虚偽の宣伝を行い、消費者を誤導してはならない」と述べました。また、国家知識産権局は商標登録審査を厳格に実施し、品質、機能、産地などについて虚偽又は誇張した表示を含む出願を厳格に審査するとともに、消費者に誤認を生じさせやすい商標出願については断固として拒絶していると説明をしました。
また、法令に基づき既に登録された商標であっても、使用の過程で著しい誤認を生じさせる行為が認められる場合には、国家知識産権局は特別対策を実施しており、現在までに、このような商標3,351件について、職権により無効宣告を行っています。
芮文彪副局長は、「『悪意ある商標』によって一時的に売上を伸ばすことはできても、最終的には消費者からの信頼と企業の将来を失うことになる」と述べ、企業に対し、誠実な商標出願と適正な商標使用を呼びかけるとともに、社会各界による監督への協力を求めました。
出所:https://www.news.cn/politics/20260423/87df4c426f884bdea942d88644c35b7a/c.html?utm_source=chatgpt.com