2025年第3四半期の中国商標動向

2025/12/17
2025/12/17

2025年第3四半期の中国商標の最新動向を共有します。

1. 『商標登録出願迅速審査弁法』正式公布施行

2025年7月7日、中国国家知識産権局による『商標登録出願迅速審査弁法』が正式に公布施行されました。主な改正内容は以下の通りです:

  1. 商標迅速審査の適用範囲の拡大
  2. 登録出願可能な商標タイプの追加
  3. 指定商品・役務項目の名称範囲の緩和
  4. 手続きのさらなる改善

『商標登録出願迅速審査弁法』解説
https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/ssbj_gzdt/202508/t20250822_36144.html

2.  『マドリッド国際登録出願迅速審査処理指南』の公布

中国国家知識産権局商標局は9月10日、『マドリッド国際登録出願迅速審査処理指南』を公布しました。本指南では、『商標登録出願迅速審査弁法』第2条に規定されるいずれかの状況に該当し、出願人が商標の海外登録または海外での権利行使を必要とする場合、マドリッド商標国際登録出願の迅速審査を請求できることを明確にしました。

マドリッド商標国際登録出願迅速審査処理指南
https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/gjzc/202509/t20250910_36265.html

3. 商標公告システム、商標裁定文書公開システム、商標登録証明書公示システムのURL変更に関する通知

サービス体験のさらなる最適化のため、2025年8月6日0時より、商標オンラインサービスシステム内の商標公告サブシステム、商標裁定文書公開サブシステム、商標登録証明書公示サブシステムが新URLでの運用を開始しました。

商標公告システム、商標裁定文書公開システム、商標登録証明書公示システムのURL変更に関する通知
https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/tzgg/202508/t20250805_36001.html

4.  商標局による悪意ある不使用取消請求及び商標を利用した公衆の欺瞞・誤導行為の厳格な規制

『欺瞞性のある商標に対する審査・審理に関する指導意見(試行)』は、以下の2種類の欺瞞性のある状況についての審査・審理基準を詳細に規定しました。

  1. 標章の文字と指定商品・役務の名称の組み合わせとが、公衆に商品・役務の特徴についての誤認を容易に生じさせる場合、欺瞞性があると認定され、商標として使用できない。
  2. 標章に広告宣伝用語が含まれ、指定した商品または役務上で使用され、公衆に商品または役務の特徴について容易に誤認を生じさせる場合。

商標局による悪意ある不使用取消請求及び商標を利用した公衆の欺瞞・誤導行為の厳格な規制——多角的対策で実効性を発揮 (cnipa.gov.cn)
https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/ssbj_gzdt/202509/t20250911_36270.html

5. 2025年9月1日より作品著作権の登録手続き期間を20作業日に短縮

中国国家版権局の『著作権事業の高品質発展の加速的推進に関する意見』の実施を徹底し、国民への迅速かつ効率的なサービス提供を図り、作品著作権登録業務の品質の高い発展を推進するため、中国版権保護センターは2025年9月1日より、作品著作権の登録手続き期間をさらに短縮し、受理日から25作業日であった手続き期間を20作業日に短縮しました。

    

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