2022年4月 中国最新知財ニュース

2022/04/24
2022/08/24

中国初の医薬品パテントリンケージ訴訟事件

北京知識産権法院は新専利法実施後初の「医薬品パテントリンケージ」訴訟事件について判決を下しました。
審理の結果、本件ジェネリック薬品は係争特許権の保護範囲には入らないと判断し、原告の訴訟請求を却下しました。

 

事件概要

原告の中外製薬株式会社は、第200580009877.6号、名称「ED-71製剤」の特許権者であり、関連する上市特許薬品「エルデカルシトールカプセル」の上市許可者でもあり、この薬品は主に骨粗鬆症の治療に用いられています。原告は上記薬品と本件特許を中国上市薬品専利登録プラットフォームに登録していました。原告は、被告の温州海鶴薬業有限公司が国家薬品監督部門に「エルデカルシトールカプセル」のジェネリック薬品の上市許可申請を行い、さらに中国上市薬品専利登録プラットフォームにおいて、4.2類の声明(このジェネリック薬品が係争特許の保護範囲に入っていないという声明)を出していることを発見しました。

原告は新「専利法」第七十六条の規定に基づき、特許権保護範囲に入るか否かの確認を求める訴訟を北京知識産権法院に提起し、被告が登録申請したジェネリック薬品「エルデカルシトールカプセル」が本件特許の保護範囲に入っていることを確認するよう求めました。

裁判所は「係争ジェネリック薬品に使用されている技術案と本件請求項1の技術案は同一でも均等でもないので、当該技術案は請求項1の保護範囲に入っていない。請求項2-6は請求項1の従属請求項であり、係争ジェネリック薬品の技術案が請求項1の保護範囲に入っていない状況を鑑みると、請求項2-6の保護範囲にも入っていない。従って、原告の、係争ジェネリック薬品が本件請求項1-6の保護範囲に入っているという主張は成立せず、裁判所は支持しない。」という判断を下しました。

原告は上訴すると表明し、被告は一審の判決に従うと表明しました。

 

アプリが個人情報、コネクテッドカー、人工知能などの重要分野のデータを収集・使用する安全基準を研究・制定

中国工業情報化部は個人情報保護活動を一貫して高いレベルで重視し、「個人情報保護法」「データ安全法」の工業・情報化分野での実施推進を加速させ、データ安全と個人情報保護活動を全面的に推進して積極的な効果を収めました。

 

一、政策標準体系の健全化
「電信とインターネットユーザーの個人情報保護規定」を制定し、「工業・情報化分野のデータセキュリティ管理方法」などの一連の文書を研究・起草し、業界のデータセキュリティ基準体系を確立し、各部門に規範的厳格に推進するよう指導しました。

二、特別管理の推進統制
アプリ個人情報保護専門の整備を継続的に推進し、2021年年間で208万件のアプリに対する技術検査を行い、1549件を違反により通報し、514件をストアから取り下げ、違法違反行為を効果的に整備しました。

三、企業への責任実行の励行
工業・情報化分野のデータセキュリティ保護能力の向上を推進し、500社余りの企業に対する自己評価を完成させ、企業のセキュリティ責任の実行を促進するよう指導しました。電信企業、インターネット企業、業界協会を統制して個人情報保護、事件解決法、警告教育・業界自律を展開することで、従業員のコンプライアンス意識を高めました。

    

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