最高人民法院の張軍院長が3月8日午前、第14期全国人民代表大会(全人代)第3回会議で最高人民法院の業務について報告しました。
その中で、知的財産権に関する報告は次のとおりです。
- 結審した知的財産権事件は前年比0.9%増の49.4万件であった。
- 新世代の情報技術、ハイエンド設備、生物医学、新素材などの分野における知的財産権の司法保護を強化し、革新的成果の転換を積極的に推進した。
- 最高人民法院知識産権法廷は、設立以来6年間で、2万件近くの技術類の知的財産権上訴事件を結審し、そのうち、戦略的新興産業に関わる事件の数と割合が年々上昇している。2024年には1233件に達し、全体の32.3%を占めた。
- AI紛争事件を法に基づき適切に審理し、法に基づくAIの応用を支援し、AI技術を利用した侵害行為を懲罰し、規範の秩序ある発展を促進する。
- 懲罰的損害賠償が適用されたのは、悪質な侵害行為が深刻な460件で、前年比44.2%増となった。
- 新エネルギー自動車シャーシの技術秘密侵害事件では、6.4億元の懲罰的損害賠償を適用し、侵害当事者に侵害行為の停止を命じ、遅延履行金の計算基準を明確化し、自発的履行を促した。